不動産登記
私たちが家を購入する際、もし不動産登記制度がなければ、売主が本当にその家の名義人かどうか調べることは容易ではありません。不動産登記制度があることによって、不動産情報が一般公開されているので、買主は購入前に登記簿を見て権利関係を把握し、安心して家を購入することが出来ます。
当事務所では、売買のほか相続・贈与などに伴う名義変更の登記、担保権に関する登記、土地利用権に関する登記など、様々な登記手続きについて対応いたします。
取扱業務
売買による名義変更
売買などで名義が変わると、法務局へ所有権移転の登記を申請します。住宅ローンで借り入れをする場合は、担保権の設定とセットで手続きします。
大切な財産を安心安全に名義変更できるように、経験豊富な司法書士が責任をもって対応いたします。
相続による名義変更(相続登記)
相続財産に不動産があった時に必要な手続きです。相続人と相続財産の調査を行い、必要書類を揃えて相続登記をいたします。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
その他の名義変更
贈与、死因贈与、遺贈を受けた場合や、離婚の際に財産分与を受けた場合など、売買や相続以外にも名義変更をする場面は多くあります。
金融機関の担保権などが設定されている場合には、名義変更登記に加えて担保権の抹消登記が必要です。もし債務を完済していなければ、金融機関と協議の上、担保権を変更する手続きが必要になります。
抵当権などの担保権
住宅ローンを借りる際に、購入した不動産に抵当権という担保権を設定します。しかし、住宅ローンを完済した時にこの担保権は自動で抹消されないので、担保権抹消の登記を改めて申請する必要があります。
また、住宅ローンを借り換える際にも、担保権の手続きが必要です。
その他の登記
土地の売買と同時に前面道路に通行権などの土地利用権(地役権)の設定や、賃借権や事業用定期借地権の設定など、他にも様々な種類の登記について対応いたします。
また、2024年の相続登記の義務化に続いて、2026年の4月までに所有者の住所氏名の変更登記が義務化されます。