売買による名義変更

売買代金の決済当日の流れ

司法書士は不動産売買の代金決済の場に立ち会い、契約当事者・売買の意思・対象不動産が売買契約書の記載内容と相違ないことと、登記書類が不備なく揃っていることを確認します。

問題なければ売買代金を決済して頂き、無事に売買代金の授受が行われると、所有権が売主様から買主様に移転することになります。

所有者が変わったことを直ちに手続きする必要がありますので、司法書士は登記に必要な書類をそのままお預かりして、その日のうちに法務局へ所有権移転の登記申請を行います。

もし抵当権などが登記されていれば、名義変更登記と同時に抵当権の抹消登記をして、問題なく買主様に名義変更されるように手続きを行います。